■ 公益法人とは
1.公益法人とは公益法人とは、民法34条に基づいて設立される社団法人と財団法人のことです。公益法人を設立するためには、次の3要件を満たす必要があります。
① 公益に関する事業を行うこと
公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的とする事業を行うことが必要です。
② 営利を目的としないこと
公益法人は、事業によって利益を得た場合であっても、これを法人の関係者(役職員や会員など)に分配するものであってはなりません。
③ 主務官庁の許可を得ること
公益法人を設立するに当たっては、法人の目的とする事業を所管する官庁(主務官庁)の許可を得ることが必要です。
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■社団法人と財団法人 「社団」とは、一定の目的のために結合した人の集合体のことです。このような社団に、民法の規定によって法人格が認められたものを社団法人といいます。 一方、「財団」とは、一定の目的のために拠出された財産の集まりです。このような財団のうち、一定の公益目的のために管理運営されるものについて、民法の規定により法人格が認められたものを財団法人といいます。 ■「公益」について 後ほど説明する「公益法人の設立許可及び指導監督基準」では、次のようなものは、公益法人として適当でないとされています。 (1)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの (2)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの (3)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ■主務官庁について ここでいう「主務官庁」は、その法人の目的とする事業の範囲が東京都内に限られる場合には、東京都知事(教育関係については教育委員会)となりますが、事業の範囲が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、その事業を所管する中央官庁(内閣府及び10省)となります。 |
2.公益法人の主な機関(ガバナンス)について
現行の公益法人のガバナンスについては「図表:現行の公益法人の機関」のように民法にて定められているものと「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(以下「指導監督基準」とする)等で定められているものがあります。
図表:現行の公益法人の機関
| 社団法人 | 財団法人 | |
|---|---|---|
| 民法で定められているもの | 理事(必置) 監事(民法上は任意。但し指導監督基準で1人以上) 社員総会(必置) |
理事(必置) 監事(民法上は任意。但し指導監督基準で1人以上) |
| 民法で規定されていないが、指導監督基準等で定められているもの | 理事会 | 理事会 評議会(指導監督基準で原則設置) 評議員会(指導監督基準で原則設置) |
3.公益法人の理事について
理事は対外的には公益法人を代表し、対内的には事務処理を行います。
また、理事は必置機関でありその選任及び解任については定款または寄付行為に定めなければなりません。
理事になる者については指導監督基準により、法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から以下の基準が設けられています。
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① 同一親族(3親等以内の親族およびこの者と特別の関係にある者)が 占める割合は理事現在数の3分の1以下 |
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② 特定企業関係者(役員、使用人、大株主等)が占める割合は理事 現在数の3分の1以下 |
| ③ 所轄官庁出身者が占める割合は理事現在数の3分の1以下 |
| ④ 同一業界関係者が占める割合は理事現在数の2分の1以下 |
4.公益法人の監事について
監事は理事の事務執行を監督することを目的とする機関です。
監事の選任及び解任に関する事項は、定款、寄付行為または総会決議によって定めることになります。
監事は民法上の必置機関ではありませんが、指導監督基準により必ず1人以上置くことになっています。
5.公益法人の社員総会について
社員総会は社団法人の事務方針を決定する機関です。
(通常総会は毎年1回、臨時総会はいつでも開催可)
社団法人の社員は、総会において平等な表決権を持ち、社員の資格の得喪は定款の規定に従います。なお、社団法人は営利を目的としていないため社員に対する利益分配の権利がありません。
6.公益法人の評議員について
評議員は民法上の必置機関ではありませんが、指導監督基準により財団法人は原則として置くこととされています。これに対し、社団法人は指導監督基準においても規定されていません。
また、指導監督基準においては、財団法人の評議員は理事会で選任することとされいます。
※評議員は理事または監事を兼ねることは好ましくないとされています。
